条文・判例・学説を体系的に整理
同意した者と同意していない者の双方を名指しして不倫関係にあった旨の虚偽の事実を摘示する文書を掲示した場合は、同意していない者との関係で名誉毀損罪が成立する。
名誉は個人的法益であり、同意した者については名誉毀損罪は成立しない。
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