A 必須判例刑法
現行犯逮捕の際の有形力行使
現行犯人を逮捕しようとする私人が犯人から抵抗を受け社会通念上必要かつ相当な範囲で実力を行使し傷害を負わせた場合、法令による行為として違法性が阻却されうる。
最判昭和50年4月3日(刑集29巻4号132頁)は、警察官か私人かを問わず、社会通念上逮捕のために必要かつ相当な限度内の実力の行使は刑法35条により罰せられないとした。現行犯人は何人でも逮捕できる(刑訴法213条)。
昭和50年4月3日最高裁第一小法廷刑集29巻4号132頁(傷害)
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