B 重要条文刑法
緊急避難と民事上の損害賠償責任
刑法上の緊急避難に当たる行為であっても、民法上の免責は、他人の不法行為に対する防衛(民法720条1項)又は他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合(同条2項)に限られるから、無関係な第三者の法益を侵害した場合には損害賠償責任を問われることがある。
民法720条1項・2項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法上の緊急避難に当たる行為であっても、民法上の免責は、他人の不法行為に対する防衛(民法720条1項)又は他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合(同条2項)に限られるから、無関係な第三者の法益を侵害した場合には損害賠償責任を問われることがある。
民法720条1項・2項による。
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