A 必須判例刑法
切迫前の先制加害と急迫性の欠如
相手方による侵害を予期している者が、侵害が間近に押し迫る前に先制的に加害行為をした場合は、侵害の急迫性が認められず、正当防衛が成立する余地はない。
最判昭46.11.16(刑集25巻8号996頁)参照。
昭和46年11月16日最高裁第三小法廷刑集25巻8号996頁(殺人)
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条文・判例・学説を体系的に整理
相手方による侵害を予期している者が、侵害が間近に押し迫る前に先制的に加害行為をした場合は、侵害の急迫性が認められず、正当防衛が成立する余地はない。
最判昭46.11.16(刑集25巻8号996頁)参照。
昭和46年11月16日最高裁第三小法廷刑集25巻8号996頁(殺人)
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