A 必須条文刑法
緊急避難の要件
緊急避難(刑法37条1項本文)は、自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為について成立する。
刑法37条1項本文は緊急避難の要件として、現在の危難、補充性(やむを得ずした行為)、法益の均衡(生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったこと)を定めている。
昭和24年5月18日最高裁大法廷刑集3巻6号772頁(脅迫)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和24年5月18日 | 刑集3巻6号772頁 | 脅迫 |
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