B 重要条文刑法
財産上の危難と緊急避難
緊急避難(刑法37条1項)の「現在の危難」は、人の生命・身体に対するものに限られず財産に対するものを含み、危難の原因も人の行為に限られないから、豪雨等の自然現象によって財産に対する危険が現に生じている場合も「現在の危難」に当たる。
正当防衛(36条1項)が「不正の侵害」を要件とするのと異なり、37条1項は危難の原因を限定していない。
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緊急避難(刑法37条1項)の「現在の危難」は、人の生命・身体に対するものに限られず財産に対するものを含み、危難の原因も人の行為に限られないから、豪雨等の自然現象によって財産に対する危険が現に生じている場合も「現在の危難」に当たる。
正当防衛(36条1項)が「不正の侵害」を要件とするのと異なり、37条1項は危難の原因を限定していない。
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