B 重要判例刑法
自招侵害と正当防衛
自ら因縁を付けて相手方の侵害を招いた場合であっても、正当防衛又は過剰防衛が一律に成立しなくなるわけではなく、侵害の具体的状況・態様等に応じて成否が判断される。
自招侵害(自ら招いた侵害)の場合でも、正当防衛・過剰防衛の成否は侵害の具体的状況・態様等に応じて個別に判断される(最決平20.5.20参照)。
平成20年5月20日最高裁第二小法廷刑集62巻6号1786頁(傷害被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年5月20日 | 刑集62巻6号1786頁 | 傷害被告事件 |
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