A 必須判例刑法
緊急避難の補充性
緊急避難における「やむを得ずにした行為」とは、当該避難行為をする以外に他に方法がなく、その行動に出たことが条理上肯定できる場合をいい、正当防衛の「やむを得ずにした行為」における相当性だけでは足りない。
最大判昭和24年5月18日(刑集3巻6号772頁)の判示である。
昭和24年5月18日最高裁大法廷刑集3巻6号772頁(脅迫)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和24年5月18日 | 刑集3巻6号772頁 | 脅迫 |
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