B 重要判例刑法
緊急避難と国家的・公共的法益
緊急避難は、個人的法益に対する危難に限られず、国家的・公共的法益に対する危難についても、国家・公共の機関の有効な活動を期待できない極めて緊迫した場合に限り、例外的に成立し得る。
最判昭和24年8月18日(刑集3巻9号1465頁)は、これらの法益の保全は本来国家・公共団体の公的機関の任務であることを理由とした。
昭和24年8月18日最高裁第一小法廷刑集3巻9号1465頁(傷害)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和24年8月18日 | 刑集3巻9号1465頁 | 傷害 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。