A 必須判例刑法
防衛手段の相当性(凶器の有無)
刑法36条1項の「やむを得ずにした行為」とは、急迫不正の侵害に対する反撃行為が、防衛手段として必要最小限度のものであり相当性を有することをいい、侵害者が凶器を持たない場合に、凶器を持たずに対抗しなければならないという意味ではない。
最判昭和44年12月4日(刑集23巻12号1573頁)の判示である。
昭和44年12月4日最高裁第一小法廷刑集23巻12号1573頁(傷害)
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法36条1項の「やむを得ずにした行為」とは、急迫不正の侵害に対する反撃行為が、防衛手段として必要最小限度のものであり相当性を有することをいい、侵害者が凶器を持たない場合に、凶器を持たずに対抗しなければならないという意味ではない。
最判昭和44年12月4日(刑集23巻12号1573頁)の判示である。
昭和44年12月4日最高裁第一小法廷刑集23巻12号1573頁(傷害)
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