B 重要その他刑法
追撃行為の一体評価説と分断評価説
急迫不正の侵害に対する反撃行為に続く侵害終了後の追撃行為については、防衛の意思が継続している限りで両暴行を一体的に評価して1個の過剰防衛とする見解、第1暴行を正当防衛、第2暴行を単なる違法行為として分断する見解、防衛の意思が継続している限りで第1暴行を正当防衛、第2暴行を過剰防衛とする見解がある。
一体的に評価する見解は、社会的にひとまとまりのエピソードに1個の法的評価を与え、結果がどちらの暴行から生じたか不明でも責任を問えるとする。
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