B 重要その他刑法
緊急避難に当たる行為に対する正当防衛
緊急避難は法益均衡(生じた害が避けようとした害の程度を超えないこと)を要件としていることから違法性阻却事由と解する立場では、緊急避難に当たる行為は適法な行為であって不正の侵害に当たらないから、これに対して正当防衛は成立し得ない。
違法性阻却事由説は、37条1項本文が「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り」として法益均衡を要件としていることを根拠とする。この説では、緊急避難行為は適法で「不正の侵害」(36条1項)に当たらない。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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