A 必須条文刑法
緊急避難の要件(補充性・法益均衡)
緊急避難は、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為であり、生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り罰せず、「やむを得ずにした」には補充性が、「害の程度を超えなかった」には法益の均衡が必要とされる。
刑法37条1項本文は、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しないと定める。「やむを得ずにした」は補充性(他に避ける方法がないこと)を、「害の程度を超えなかった」は法益の均衡を要求する。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。