B 重要判例刑法
正当防衛の急迫性と法益侵害の切迫
刑法36条1項の「急迫」の侵害とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることをいい、侵害を予期している者が、侵害が間近に押し迫っていない段階で相手方に加害行為をした場合には、正当防衛は成立しない。
最判昭和46年11月16日(刑集25巻8号996頁)が急迫性の意味を示した。単に予期された侵害を避ける義務はないが、その機会を利用し積極的に加害する意思で侵害に臨んだときは急迫性を欠く(最決昭和52年7月21日刑集31巻4号747頁も同旨)。
昭和52年7月21日最高裁第一小法廷刑集31巻4号747頁(兇器準備集合、暴力行為等処罰に関する法律違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和52年7月21日 | 刑集31巻4号747頁 | 兇器準備集合、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和46年11月16日 | 刑集25巻8号996頁 | 殺人 |
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