B 重要判例刑法
誤想過剰防衛と故意犯の成立(判例)
誤想過剰防衛の事案では、過剰事実(防衛手段として相当性を超える行為)についての認識がある場合には、行為者の認識内容は過剰防衛であって違法性を基礎付ける事実の認識があるため、故意犯が成立する。
最決昭和62年3月26日は、空手三段の者が誤信した急迫不正の侵害に対し相当性を逸脱した回し蹴りをして相手を死亡させた事案を誤想過剰防衛とし、傷害致死罪の成立を認めた。
昭和62年3月26日最高裁第一小法廷刑集41巻2号182頁(傷害致死)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和62年3月26日 | 刑集41巻2号182頁 | 傷害致死 |
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