B 重要その他刑法
到達時に毒酒が全て消失した殺人未遂
毒入り酒が被害者方に到達したが、配送途中の事故で瓶が割れて毒入り酒が全て無くなっていた場合、被害者の生命に対する危険がなく、殺人未遂罪は成立しない。
毒物を送付する殺人の実行の着手は被害者に到達して飲食し得る状態になった時と解される(大判大7.11.16刑録24輯1352頁参照)ところ、到達時に毒入り酒が全て失われていれば、被害者が飲食し得る状態は生じず、生命に対する危険が生じないからである。
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