A 必須判例刑法
特別法と過失犯処罰
特別法の罰則に過失行為を処罰する旨の明文がなくても、法の趣旨から過失行為を処罰する趣旨が包含されていると認められる場合には、過失犯を処罰できる。
最決昭57.4.2(刑集36巻4号503頁)の判示による(刑法38条1項ただし書)。
昭和57年4月2日最高裁第三小法廷刑集36巻4号503頁(船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和57年4月2日 | 刑集36巻4号503頁 | 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律違反 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和37年5月4日 | 刑集16巻5号510頁 | 賍物故買、古物営業法違反 |
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