条文・判例・学説を体系的に整理
人を殺そうとして発砲したところ実は犬であった場合、認識した事実と発生した事実が構成要件的に異なるため、殺人罪の故意も器物損壊罪の故意も認められない。
構成要件的に異なる抽象的事実の錯誤であり、構成要件が重なり合う限度でのみ故意が認められる。
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