A 必須その他刑法
法定的符合説への法益主体相違の批判
「故意以外の構成要件該当性は法益主体ごとに判断するのに、故意の有無についてのみ法益主体の相違を問題にしないのは論理的でない」との批判は、認識した事実と発生した事実が「およそ人を殺す」という点で一致すれば故意を認める法定的符合説に向けられるものであり、「その人を殺す」という点での一致を要求する具体的符合説に対する批判ではない。
トピック
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。