条文・判例・学説を体系的に整理
具体的符合説は、行為者の認識した事実と発生した事実が具体的に符合する場合にのみ故意を認める見解であり、方法の錯誤の場合には故意を否定する。
方法の錯誤では、狙った客体に対する故意犯(未遂)と、結果が生じた客体に対する過失犯が成立しうるにとどまる。
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