司法試験短答式知識整理

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A 必須その他刑法

刑法における過失相殺の不適用

刑法には民法722条2項のような過失相殺の規定がなく、被害者に重大な過失があったことだけでは、行為者は過失犯の責任を免れない。

過失相殺は、損害賠償の額を定める民事上の制度であり、刑事責任の有無を決める制度ではない。

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文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2016年刑法第11問(過失犯)