条文・判例・学説を体系的に整理
刑法には民法722条2項のような過失相殺の規定がなく、被害者に重大な過失があったことだけでは、行為者は過失犯の責任を免れない。
過失相殺は、損害賠償の額を定める民事上の制度であり、刑事責任の有無を決める制度ではない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。