条文・判例・学説を体系的に整理
過失の本質を結果予見義務違反に求める見解(いわゆる旧過失論)の立場からも、実行行為の内容として実質的危険性を要求することにより、過失犯の処罰範囲を限定することができる。
予見可能性のみで過失を認めると処罰範囲が広くなり過ぎるとの批判に対する応答である。
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