A 必須その他刑法
旧過失論の内容
過失の本質を、結果発生を予見することが可能であったのに予見しなかったこと(結果予見義務違反)に求める見解(いわゆる旧過失論)では、信頼の原則は体系上、予見可能性の判断において考慮される。
この見解は結果回避義務を独立の要素として置かないため、信頼の原則(他者の適切な行動を信頼するのが相当な場合に過失責任を問わない原則)は予見可能性の段階で考慮される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
過失の本質を、結果発生を予見することが可能であったのに予見しなかったこと(結果予見義務違反)に求める見解(いわゆる旧過失論)では、信頼の原則は体系上、予見可能性の判断において考慮される。
この見解は結果回避義務を独立の要素として置かないため、信頼の原則(他者の適切な行動を信頼するのが相当な場合に過失責任を問わない原則)は予見可能性の段階で考慮される。
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