B 重要判例刑法
わいせつ物頒布罪と違法性の意識
わいせつ物頒布罪の故意は、問題となる記載・内容の存在の認識とこれを頒布・販売することの認識があれば足り、わいせつ性を具備するかどうかの認識までは要しないから、内容を見た上でわいせつ物に当たらないと考えて販売した場合でも、それが客観的にわいせつ性を有する以上、わいせつ物頒布罪が成立する。
最大判昭和32年3月13日(刑集11巻3号997頁、チャタレー事件)は、わいせつ文書に当たらないと信じて販売しても、法律の錯誤として犯意を阻却しないとした。
昭和32年3月13日最高裁大法廷刑集11巻3号997頁(猥褻文書販売)
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