B 重要その他刑法
因果関係の錯誤と殺人既遂罪
人を焼死させようとして全身に灯油をかけて火をつけたところ、被害者が火を消そうとして湖に飛び込んで溺死した場合、法定的符合説でも具体的符合説でも殺人既遂罪が成立する。
客体は同一で、因果経過が予定と異なるにすぎない(因果関係の錯誤)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
人を焼死させようとして全身に灯油をかけて火をつけたところ、被害者が火を消そうとして湖に飛び込んで溺死した場合、法定的符合説でも具体的符合説でも殺人既遂罪が成立する。
客体は同一で、因果経過が予定と異なるにすぎない(因果関係の錯誤)。
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