条文・判例・学説を体系的に整理
具体的符合説によれば、殺意をもって狙った人物とは別の人物に予想外に弾丸が当たって死亡させた場合(方法の錯誤)、その別の人物に対する殺人既遂罪は成立しない。
狙った人物に対しては殺人未遂罪、死亡した人物については過失致死罪の問題となる。
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