A 必須条文刑法
管理者の過失と業務上過失致死傷
ホテルの火災により死傷者が出た場合、火災発生時に現場にいなかったホテル経営者にも業務上過失致死傷罪が成立することがある。
最決平成2年11月16日(刑集44巻8号744頁)と最決平成5年11月25日(刑集47巻9号242頁、ホテルニュージャパン火災事件)は、防火体制の構築等を怠った経営者に業務上過失致死傷罪の成立を認めた。
平成2年11月16日最高裁第一小法廷刑集44巻8号744頁(業務上過失致死、同傷害)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成2年11月16日 | 刑集44巻8号744頁 | 業務上過失致死、同傷害 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成5年11月25日 | 刑集47巻9号242頁 | 業務上過失致死傷 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。