B 重要その他刑法
旧過失論と信頼の原則
結果の発生を予見することができたのにこれを予見しなかったことを過失の本質とする旧過失論からも、信頼の原則を過失犯に適用する余地はある。
旧過失論は予見可能性を過失の中心に据えるが、信頼の原則は他者が適切に行動するという信頼のもとでは予見可能性が否定されるとする法理であるため、旧過失論からも適用の余地がある。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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