B 重要その他刑法
過失犯の予見可能性と結果回避義務
過失犯について、故意犯と過失犯とを異なる構造の犯罪類型として理解し、予見可能性は結果回避義務の前提であり、結果発生の原因となる事実の認識ないし認識可能性があれば、結果回避措置を義務付けてよいとする見解によれば、同乗者の存在を認識していなくても、速度超過という危険な状況を認識していた以上、減速する義務に違反したものとして過失犯が成立し得る。
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条文・判例・学説を体系的に整理
過失犯について、故意犯と過失犯とを異なる構造の犯罪類型として理解し、予見可能性は結果回避義務の前提であり、結果発生の原因となる事実の認識ないし認識可能性があれば、結果回避措置を義務付けてよいとする見解によれば、同乗者の存在を認識していなくても、速度超過という危険な状況を認識していた以上、減速する義務に違反したものとして過失犯が成立し得る。
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