司法試験短答式知識整理

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B 重要その他刑法

過失犯の予見可能性と結果回避義務

過失犯について、故意犯と過失犯とを異なる構造の犯罪類型として理解し、予見可能性は結果回避義務の前提であり、結果発生の原因となる事実の認識ないし認識可能性があれば、結果回避措置を義務付けてよいとする見解によれば、同乗者の存在を認識していなくても、速度超過という危険な状況を認識していた以上、減速する義務に違反したものとして過失犯が成立し得る。

トピック

関連条文

刑法第211条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年刑法第12問(過失犯の構造)