B 重要その他刑法
第三者の別個の死因形成と危険の現実化
行為の危険性が結果へと現実化したかで因果関係を判断する見解によれば、行為後に介在した第三者の行為が行為による傷害とは別個の死因を独立に形成して被害者が死亡した場合には、行為の危険性が結果へと現実化しておらず、因果関係は否定される。
最決平成2年11月20日(刑集44巻8号837頁、大阪南港事件)は、犯人の暴行により死因となった傷害が形成された事案であり、死因そのものが第三者の行為で別に形成された場合とは異なる。
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