A 必須判例刑法
危険の現実化説
因果関係の存否は行為の危険性が結果に現実化したものと評価できるかどうかで判断すべきであり、介在事情の異常性と結果への寄与度を考慮すべきである。
最決平成2年11月20日(刑集44巻8号837頁、大阪南港事件)は、犯人の暴行で死因となった傷害が形成された場合、第三者の暴行で死期が早められても因果関係を肯定できるとした。同決定は「危険の現実化」の語を用いていない。
平成2年11月20日最高裁第三小法廷刑集44巻8号837頁(大阪南港事件)
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