司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須判例刑法

被害者の特殊事情と因果関係

被害者に特殊な病気等の事情があり、行為者がその事情を知らず予測もできなかった場合でも、その事情と相まって致死の結果を生じさせたときは、行為と死亡との間の因果関係が認められる。

最判昭和25年3月31日(刑集4巻3号469頁)は、脳梅毒にかかっていた被害者の顔面を蹴った暴行により、脳組織が崩壊して死亡した事案で、因果関係を認めた。

昭和25年3月31日最高裁第二小法廷刑集4巻3号469頁

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和25年3月31日刑集4巻3号469頁-

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年刑法第7問(因果関係の学説)