B 重要その他刑法
因果関係判明時の同時傷害特例否定説
第2暴行と死亡との間に因果関係が認められる以上、死亡させた結果について責任を負うべき者がいなくなる不都合を回避するための特例である刑法207条を適用する前提が欠けるから、同条を適用することはできないとする見解がある。
最決平成28年3月24日(刑集70巻3号1頁)の事案の第1審判決が同旨の説示をしたが、最高裁はこれを採らなかった。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
第2暴行と死亡との間に因果関係が認められる以上、死亡させた結果について責任を負うべき者がいなくなる不都合を回避するための特例である刑法207条を適用する前提が欠けるから、同条を適用することはできないとする見解がある。
最決平成28年3月24日(刑集70巻3号1頁)の事案の第1審判決が同旨の説示をしたが、最高裁はこれを採らなかった。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。