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A 必須判例刑法
同時傷害の特例の適用の前提
共犯関係にない二人以上が暴行を加えて傷害を生じさせた場合において、各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況(同一の機会)において行われたことが証明されたときは、各行為者は、自己の関与した暴行が傷害を生じさせていないことを立証しない限り、傷害についての責任を免れず、同傷害から発生した死亡の結果についても責任を負う。
最決平成28年3月24日(刑集70巻3号1頁)は、いずれかの暴行と死亡との因果関係が肯定される場合でも、刑法207条の適用は妨げられないとした。
平成28年3月24日最高裁第三小法廷刑集70巻3号1頁(傷害,傷害致死被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成28年3月24日 | 刑集70巻3号1頁 | 傷害,傷害致死被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2024年 | 刑法 | 第15問(同時傷害の特例) |
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