条文・判例・学説を体系的に整理
先行行為説によれば、第三者の過失により危険が発生した場合には、自ら因果の流れを設定したものではないから、作為義務違反は認められない。
例えば、他人のたばこの不始末による火災では、自らの先行行為がない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。