条文・判例・学説を体系的に整理
先行行為説は、法益侵害に向かう因果の流れを自ら設定した者がその法益侵害の防止措置を採らなかった場合に作為義務違反を認める。
自らの先行行為により危険を創出した者に、作為義務を認める見解である。
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