A 必須判例刑法
胎児を母体の一部とする過失致死の判例
現行刑法上、胎児は堕胎の罪において独立の行為客体として特別に規定されている場合を除き母体の一部を構成するものと取り扱われているから、胎児に病変を発生させることは人である母体の一部に対するものとして人に病変を発生させることにほかならず、出生後に病変に起因して死亡した場合には人に死の結果をもたらしたことに帰する。
最決昭和63年2月29日(刑集42巻2号314頁、熊本水俣病事件)が業務上過失致死罪の成否について示した判断である。
昭和63年2月29日最高裁第三小法廷刑集42巻2号314頁(業務上過失致死、同傷害)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和63年2月29日 | 刑集42巻2号314頁 | 業務上過失致死、同傷害 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2025年 | 刑法 | 第5問(胎児傷害と過失致死) |
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