B 重要その他刑法
胎児侵害と実行行為時の人の存在不要説
胎児に侵害作用を及ぼして病変を生じさせ、出生後に致死の結果が生じた場合には、実行行為の時点で「人」が存在している必要はなく、致死の結果が生じた時点で「人」(生まれてきた人)が存在していれば足りるとする見解がある。
胎児に侵害作用が及んだ時点で人が存在しなくても、出生後に人となってから致死の結果を生じさせる危険が十分にあるときは、過失致死罪の成立を認める見解である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
胎児に侵害作用を及ぼして病変を生じさせ、出生後に致死の結果が生じた場合には、実行行為の時点で「人」が存在している必要はなく、致死の結果が生じた時点で「人」(生まれてきた人)が存在していれば足りるとする見解がある。
胎児に侵害作用が及んだ時点で人が存在しなくても、出生後に人となってから致死の結果を生じさせる危険が十分にあるときは、過失致死罪の成立を認める見解である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。