条文・判例・学説を体系的に整理
公海上空を飛行中の日本航空機内で外国人が外国人に毒薬を飲ませ、被害者がその後外国の病院で死亡した場合、日本航空機内で罪を犯した者として刑法(殺人罪)が適用される(刑法1条2項)。
刑法1条2項の定めによる。
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