B 重要その他刑法
国外の正犯と国内共犯行為地の扱い
共犯行為地は正犯の犯罪地にならないとする見解によれば、外国人が日本国内で外国人からピストルを借り、外国で外国人を殺害した場合、正犯の犯罪地は外国にしかないから、日本国民が被害者である場合の国外犯処罰規定も適用されず、正犯に刑法(殺人罪)は適用されない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
共犯行為地は正犯の犯罪地にならないとする見解によれば、外国人が日本国内で外国人からピストルを借り、外国で外国人を殺害した場合、正犯の犯罪地は外国にしかないから、日本国民が被害者である場合の国外犯処罰規定も適用されず、正犯に刑法(殺人罪)は適用されない。
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