条文・判例・学説を体系的に整理
日本国内で毒薬を飲ませた被害者が公海上の外国船舶内で死亡した場合、実行行為が日本国内で行われているから、行為者が外国人であっても刑法(殺人罪)が適用される(刑法1条1項、犯罪事実の一部が国内で生じれば足りるとする見解による)。
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