条文・判例・学説を体系的に整理
刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、猶予の期間内に更に罪を犯して罰金に処せられたときは、その刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる(裁量的取消し、刑法26条の2第1号)。
刑法26条の2第1号の定めによる。
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