司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ9,009 / 14,461次へ
A 必須条文刑法

強盗致傷罪と酌量減軽・執行猶予

前科のない者が強盗致傷罪で起訴された場合、酌量減軽をする事由があれば、拘禁刑3年、5年間の刑の全部の執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。

強盗致傷罪の法定刑(刑法240条前段)は無期又は6年以上の拘禁刑であり、酌量減軽(66条・68条)すると有期拘禁刑の短期は3年になるから、3年以下の拘禁刑として25条1項の刑の全部の執行猶予を言い渡すことができる。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により懲役・禁錮は拘禁刑に改められた。

トピック

関連条文

刑法第25条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年刑法第12問(執行猶予)