A 必須条文刑法
強盗致傷罪と酌量減軽・執行猶予
前科のない者が強盗致傷罪で起訴された場合、酌量減軽をする事由があれば、拘禁刑3年、5年間の刑の全部の執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。
強盗致傷罪の法定刑(刑法240条前段)は無期又は6年以上の拘禁刑であり、酌量減軽(66条・68条)すると有期拘禁刑の短期は3年になるから、3年以下の拘禁刑として25条1項の刑の全部の執行猶予を言い渡すことができる。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により懲役・禁錮は拘禁刑に改められた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。