B 重要条文刑法
遡及処罰の禁止と刑の変更
行為時に適法であった行為を事後の法律で遡って処罰したり、事後に重く変更された法定刑で処罰したりすることは許されないが、事後に法定刑が軽く変更された場合に変更後の軽い法定刑で処罰することは許される。
刑法6条は、犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによると定める。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
行為時に適法であった行為を事後の法律で遡って処罰したり、事後に重く変更された法定刑で処罰したりすることは許されないが、事後に法定刑が軽く変更された場合に変更後の軽い法定刑で処罰することは許される。
刑法6条は、犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによると定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。