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A 必須判例刑法
国外の幇助と国内の正犯行為の国内犯性
日本国外で幇助行為をした者であっても、正犯が日本国内で実行行為をした場合には、刑法1条1項の「日本国内において罪を犯した」者に当たり、刑法が適用される。
最決平成6年12月9日の判示である。
平成6年12月9日最高裁第一小法廷刑集48巻8号576頁(覚せい剤取締法違反、同幇助、関税法違反、同幇助)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成6年12月9日 | 刑集48巻8号576頁 | 覚せい剤取締法違反、同幇助、関税法違反、同幇助 |
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