B 重要その他刑法
両罰規定の責任転嫁説と従業者の違反
両罰規定について、法人が無過失でも代表者や従業者の責任が法人に転嫁されるとする見解によれば、法人の従業者が法人の事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた場合、法人に不法就労助長罪が成立する。
入管法73条の2第1項・76条の2による。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
両罰規定について、法人が無過失でも代表者や従業者の責任が法人に転嫁されるとする見解によれば、法人の従業者が法人の事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた場合、法人に不法就労助長罪が成立する。
入管法73条の2第1項・76条の2による。
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