A 必須条文刑法
有期拘禁刑の長期
有期拘禁刑は1月以上20年以下であり(刑法12条1項)、加重する場合は30年にまで上げることができる(同法14条2項)。
刑法12条1項・14条2項の定めによる。懲役と禁錮は令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により拘禁刑に一本化された。改正前は、有期懲役が1月以上20年以下とされ、有期の懲役又は禁錮を加重する場合は30年にまで上げることができるとされていた。期間の数値は改正の前後で変わらない。
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