司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

有期拘禁刑の長期

有期拘禁刑は1月以上20年以下であり(刑法12条1項)、加重する場合は30年にまで上げることができる(同法14条2項)。

刑法12条1項・14条2項の定めによる。懲役と禁錮は令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により拘禁刑に一本化された。改正前は、有期懲役が1月以上20年以下とされ、有期の懲役又は禁錮を加重する場合は30年にまで上げることができるとされていた。期間の数値は改正の前後で変わらない。

トピック

関連条文

刑法第12条第1項e-Gov↗
刑法第14条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑法第9問(刑罰)
司法試験2006年刑法第10問(刑罰)