条文・判例・学説を体系的に整理
わが国の自由刑は拘禁刑及び拘留であり(刑法9条)、勾留は刑罰ではない。
刑法9条・12条・16条による。懲役と禁錮は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。2025年6月1日施行)により拘禁刑に一本化された。改正前の9条は、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑としていた。
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