A 必須判例刑法
両罰規定と法人の刑事責任
両罰規定がある場合、法人事業主は従業者の選任監督上の過失がなかったことを証明しない限り刑事責任を負う。
最判昭40.3.26(刑集19巻2号83頁)は、両罰規定は事業主に選任・監督等の過失の存在を推定したもので、事業主が注意を尽くしたことを証明しない限り刑責を免れないとした。
昭和40年3月26日最高裁第二小法廷刑集19巻2号83頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和40年3月26日 | 刑集19巻2号83頁 | - |
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