条文・判例・学説を体系的に整理
重大な犯罪を犯した者であっても再犯可能性がなければ刑罰を科すことができなくなるとの批判は、応報刑論ではなく目的刑論(特別予防論)に対する批判である。
応報刑論は、再犯可能性の有無を刑罰の要件としない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。